面積と登記面積

完成前の物件であれば、土地の登記のみを確認することになります。不動産の登記禅は、「表題部」「甲区」「乙区」の3つの項目で櫛成されています。マンションでは、まずマンション全体の表題部があり、次に各専有部分ごとの表題部、甲区、乙区と続きます。建物登記簿というのは前項で説明したとおり、建物の戸籍のようなものです。建物が完成したあとに、その構造規模などを記載したものです。パンフレットに書いてある面積と登記上の面積は違います。登記上の面積のほうが若干少なくなっているのが普通です。登記簿をよくみると、PS(パイプスペース)などの面積も差し引いた数値となっています。厳密にいえばPSには共用(排水の竪管が通る)のものと専用(給湯器への配管、エアコンのドレン管)のものとがあり、後者は登記面積に含んでいる場合が多いようです。これらはパンフレットの図面集の注意事項(「図面をご覧になる前にご一読ください」などのタイトルがついています)に明記されていますので、確認しておきましょう。共用PSが数カ所に分かれているなどすると、パンフレットの面積と登記面積、また実際に使える面積との差は大きくなってしまいます。